社用車での利用が多いカーリースですが、カーリースを使っている時に事故を起こした、あるいは巻き込まれた際に、修理代などはどうなるのでしょうか?ここではカーリースで事故を起こした際にどのようになるのかについてまとめました。

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1.任意保険への加入について

カーリースの契約は基本的には任意保険への加入が必須条件となっていることがほとんどであり、事故を起こした場合は修理費用などは保険で賄うことが可能です。

ただし、保険金が支払われないケースもありますので注意しましょう。

▼保険金が支払われないケース

  • 事故後60日以上連絡していなかった場合
  • 運転者が故意に起こした事故の場合
  • 年齢条件や運転者限定特約を違反していた場合
  • 保険会社で手続きをせずに車両を買い換えたり用途を変更していた場合
  • 無免許運転・飲酒運転・薬物(麻薬等)による事故の場合
  • 特定の自然災害(地震・火山の噴火・津波など)の場合
  • 戦争や暴動による被害の場合
  • 家族(両親・配偶者・子供)が被害者の場合の「対人賠償保険・対物賠償保険」
  • 自分の所有物(自宅など)への物損の場合の「対物賠償保険」
2.補償内容について

加入している任意保険の補償内容によって異なりますが、自賠責保険でカバーできない部分に対応できます。
詳細は「自賠責保険と任意保険の違いとは」の記事をご覧ください。

3.残存価格について

リースは契約満了時の引き渡しの際の査定の見込み金額を車両本体価格から差し引いた金額を支払いますが、予定していた金額よりも引き渡しの際の車の残存価格が下回った場合は、その差額を利用者が負担する必要があります。
事故により修復歴がついてしまった場合は、見た目上は綺麗になっていたとしてもほぼ間違いなく査定額は下がってしまいますので、契約満了時に追加で負担することになるでしょう。

事故の加害者(の保険会社)に損害賠償を求める際に、修理代だけでなく「価格(評価額)落ち」を請求することで、ある程度負担を軽減することが可能です。
ただし保険会社は簡単に「価格(評価額)落ち」を認めることはなく、保険会社の社内規定で「新車登録から6ヶ月以内かつ走行距離3000km以内」などの認定の基準を作っていることがほとんどです。
ただしこれは保険会社が勝手に取り決めた基準でしかないため、適切な資料を提出すれば認められる場合もあります。

4.修理不能になった場合について

契約中のリース車が事故によって修復できない状態になった場合は、リース契約を解除する必要があります。
契約の解除料については保険がでないので注意してください。

まとめ

レンタカーとは違い、カーリースは基本的に任意保険への加入が利用の条件となっているため、必要な補償を受けることが可能です。
その時は安心ではありますが、リース車の残存価格が下がるため、契約満了時の査定額が下がり、満了後の負担額が増加してしまいます。

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